不動産登記

不動産登記は、土地や建物の所有者の氏名・住所等を公の帳簿(登記簿)に記載し、権利関係を明確にすることで、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。権利関係に変更が生じた場合、法務局に登記申請をすることで、登記簿が書き換えられ、第三者にも権利に変更があった旨を証明することができます。私達司法書士は、権利に関する登記申請の手続きを代理しておこなっています。

 不動産登記には、以下のような種類があります。

1.不動産の相続

お亡くなりになられた方(被相続人)が不動産を所有している場合、被相続人名義の不動産を相続人名義に変える登記手続きをしなくてはなりません。不動産名義の変更をしないまま放置すると、相続登記にかかる費用や手間が増え、場合によっては相続登記自体が困難になることもありますので、できるだけ速やかに行うことをおすすめします。 相続登記は、今のところいつまでにしなければいけないというような期限のある手続きではありませんが令和6年4月1日より相続登記が義務化され、申請期限が設けられます。

2.不動産の売買・贈与

第三者から不動産を購入する場合、一般的には仲介業者である不動産業者を通して売買契約を締結し、代金決済時には司法書士が立ち会ったうえで所有権移転(名義変更)手続きがおこなわれます。 決済日には司法書士が本人確認(運転免許証などにより売主と買主が本人に間違いないことの確認)と意思確認(売主と買主から当該不動産を売買する意思があるかの確認)をして、所有権移転登記に必要な書類がすべて揃っていることを確認したうえで、売買代金の授受をおこない、その日のうちに法務局に所有権移転登記を申請します。 このように第三者から不動産を購入する場合は、仲介業者である不動産業者と司法書士が関与することで、円滑な不動産取引を実現しています。

 親子・親族間の売買であっても、現実にお金の動きがなければ売買を原因とする所有権移転登記はできません。もし、実際にお金が動かないのであれば売買ではなく贈与となります。 また、お金のやり取りがあっても、売買代金が実勢価格とかけ離れているような場合も、やはり贈与とみなされます。 そのため、親子・親族間であってもきちんと適正価格で売買をしない限りは、売買を原因とする所有権移転登記はできないので、事前に司法書士に相談されることをお勧めします。

3.抵当権の設定、抹消

土地や建物には、抵当権等の担保権を設定することができます。銀行等の金融機関から融資を受ける際には、抵当権等の担保権の設定を求められる場合があります。その場合、法務局へ抵当権設定登記を申請し、銀行から融資を受けることになります。  そして、既に登記されている抵当権等の債務(住宅ローン)を完完済すると銀行から抵当権の抹消に必要な書類をもらえるので、その書類を使って法務局に抵当権の抹消登記を申請することになります。自動的に抵当権が抹消されるわけではありません。 抵当権の抹消手続きをしないでいると、住宅ローンを完済したにもかかわらず、登記上は自宅に抵当権(担保)が付いたままという事態になります。 そのため、住宅ローンを完済したら、なるべく早めに抵当権を抹消手続きをすることをお勧めします。