成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで、判断能力が不十分な方の権利を擁護するための制度で、「代理権」と「同意権・取消権」を利用して、本人を支援し、見守ることができます。私達司法書士は、家庭裁判所への申立書類の作成をしたり、後見人等に就任し本人の支援をおこなったりしています
1.成年後見
判断能力が全く無い方のために、家庭裁判所を通して成年後見人を選任することで、本人を代理して契約等の法律行為をおこなうことができるようになります
2.保佐
判断能力が著しく不十分な方のために、家庭裁判所を通して保佐人を選任することで、本人が希望する範囲で代理して契約等の法律行為をおこなうことができるようになると共に、一定の範囲で保佐人の同意を得ずにおこなった法律行為を取り消すことができるようになります。
3.補助
判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所を通して補助人を選任することで、本人が希望する範囲で補助人の同意を得ずにおこなった法律行為を取り消すことができるようになります。また、本人が希望する範囲で代理して契約等の法律行為をおこなうことができるように設定することもできます。
4.任意後見
法定後見制度と異なり、将来、認知症などにより、自分で十分な判断ができなくなったときの後見事務の内容(財産管理や身上監護等)や支援する人(任意後見人)を、元気なうちに任意後見契約(公証人役場で作成)により決めておくことができます。将来、判断能力が不十分になったときに、任意後見契約の内容に従って、任意後見人が本人を支援する制度です。 家庭裁判所が、申立てに基づき審理して、職権で任意後見監督人を選任したときから、任意後見契約の効力が生じます。